利息制限法と出資法についての説明です。
【利息制限法】というのは、以下が最高利率になっています。
・元本10万円未満の場合 ⇒ 年20%
・元本10~100万円未満の場合 ⇒ 年18%
・元本100万円以上の場合 ⇒ 年15%
【出資法】は以下。
・年間29.2%以上
(これを超えて貸し付けを行った場合、懲役五年以下、または1000万円以下の罰金、もしくはどちらの罰則も受けなければならない。)
利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利を【グレーゾーン金利】と言う。(上記説明の場合であれば20%~29.2%までの間がグレーゾーン金利になる。)
グレーゾーン金利は法に触れない範囲なので、このグレーゾーン金利に設定をし、貸し付けを行っている会社が実はほとんどである。
グレーゾーン金利と言われる利息制限法と出資法の上限金利の間の金利によって生まれているのが過払い金です。
これにより債務者が返済の際に過払いをしているというのが問題にっています。この過払い金を返してもらうのが【過払い金返還請求】というものです。
しかし、この過払い金返還請求にはデメリットもあります。
利率15~18%を超えた利息を払っていない限り過払いというものは発生しません。ゆえに銀行のローン等は過払いの対象にはなることはありません。また、過払い金が自分自身にあるのかどうか、個人で調査をすることも出来ますが、ほとんどは司法書士・弁護士に相談をしています。なかなか債権者は過払いを返してはくれません。このように司法書士・弁護士に相談をしませんと、過払い金の返還は難しいというのも難点です。
尚、返還請求が行えるのは、
・金利20%以上の借金を返済済みの場合
・金利20%以上の借金の借入期間が五年以上の場合
・金利20%以上の借金を継続して返済している場合
となります。